施設の概要
施設の名称: 障がい者支援施設 鶴が丘学園
所 在 地: 釧路市鶴丘42番地の1
TEL (0154) 57- 4856 FAX (0154) 57- 5183
サービスの種類: 障がい福祉サービス事業
・施設入所支援・生活介護事業・短期入所事業
開設年月日: 昭和45年11月1日
定 員: 障がい者支援施設
・施設入所 90名(夜間支援)・生活介護100名(日中支援)
・短期入所 宿泊を伴う者 2名・日中受入者 2名
施設の目的
障がい者総合支援法に基づき、18歳以上の知的障がい者と利用契約を結び、その人らしい充実した生活が地域において送れるよう、障がい特性と個性に応じた個別支援計画(生活介護・創作活動・生産活動等)を重視した支援により、地域移行の促進をはかる。短期入所支援については障がい特性と個性に応じた、夜間、日中の支援を行う。
入所利用の手続き
- 市町村の障がい福祉担当窓口や相談支援事業者に相談します。
- サービスの利用を希望する場合は、市町村の障がい福祉担当窓口に申請します。
- 市町村の認定調査員と面接し、認定調査(全国共通80項目と概況調査)を受けます。
- 認定調査結果に基づき、非該当・区分1から区分6の認定が行われます。
- 現在住んでいる市町村から、障がい福祉サービス受給者証の交付を受けます。
- ご本人が利用したい福祉サービスや施設を選択し、事業者と契約して入所となります。
- 入所契約期間は、障がい福祉サービス受給者証に定められた期間となります。
- 入所申込の窓口は、現在住んでいる市町村障がい福祉担当者又は、鶴が丘学園でも行うことができます。
苦情解決
施設の入所者・家族等は、施設より提供されるサービスに関する苦情に関して「施設の苦情受付担当者」・「法人の苦情受付担当者」・「第3者委員」に対して、直接苦情を申し立てることができます。また、平成24年10月1日から障がい者虐待防止法が施行されました。
【連絡先】 釧路市障がい者虐待防止センター(ハート釧路)0154-25-3500
施設サービスの概要
* 当施設が提供するサービスと利用料金
当施設では、利用者に対して以下のサービスを提供します。
- 利用料金が介護給付費から支給されるサービス
- 利用料金を利用者に負担していただくサービス
介護給付費対象サービス
日常生活支援の種類
介護・排泄・入浴・着脱衣・洗面・歯磨き・移動・相談及び援助・医療及び健康管理・コミュニケーション・生産活動の提供・自己管理(金銭・安全・健康・生活)・余暇活動・情報提供・地域移行
利用者負担上限額
障がい福祉サービスの定率負担は、所得に対応じて次の4区分の負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世 帯 の 収 入 状 況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケア ホーム利用者を除きます(注3) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障がい基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
2.介護給付費対象外サービス
以下のサービスは、利用料金の全額が利用者負担となります。
- サービスの種類
食事(1日3食で1,430円・お酒等の飲み物)・余暇(コンサート・旅行・ボウリング等)・預り金管理(希望により)・日常生活上必要となる諸費用(テッシュ・理髪代)・創作活動にかかる費用等
- 給付費対象外サービス利用料金
項 目 | 日 額 | 標 準 月 額 |
1. 食費 (朝・昼・夕の食事) | 1,430円 | 43,472円 |
2. 光熱水費 | 328円 | 9,971円 |
3. 日常生活上必要となる諸費用 | 実費 | |
4. 余暇費用 | 実費 | |
5. 理容・美容代 | 実費 | |
6. 預り金管理出納サービス料金 | 月額1,000円 | |
7. その他個人が必要となる諸費用 | 実費 |
- 食費等の個別減免について
食費・光熱水費の実費を負担しても、少なくても年金が1ヶ月25,000円残るように補足給付が行われます。
特定相談支援事業 障がい児相談支援事業
事業所の名称: 障がい相談支援室 鶴が丘
所在地: 釧路市鶴丘42番地の1
TEL (0154)57-4856 FAX (0154)57-5183
サービスの種類; 計画相談支援 障がい児相談支援
事業所の目的
利用者又は障がい者及び障がい児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った適切な指定計画相談支援及び指定障がい児相談支援の継続的な提供を確保することを目的とする。
1.事業所サービスの概要
(1)相談日及び相談時間
・相談日; 月曜日~金曜日 ただし、国民の祝日、年末年始12月30日から1月3日までを除く。
・相談時間; 午前9時~午後5時30分
・上記の相談時間のほか、携帯電話等により緊急時の連絡の体制をとっています。
(2)指定計画相談支援等の提供方法・内容
日常生活全般に関する相談・サ-ビス利用計画等の作成、説明・ピアカウンセリング等の支援・地域のサ-ビス事業者の情報提供・面接によるアセスメントの実施・サ-ビス利用計画等の原案作成、協議、説明・サ-ビス計画等の交付、提出・月一回以上サ-ビス
(3)通常の事業実施地域 釧路市内及び釧路町
(4)利用者負担額
基準により算定した費用の額の1割の額で、受給者証に定める利用者負担上限額の範囲内の額
サービス提供時、交通機関を利用した場合の従業者分利用料金
通常の事業実施地域を超えて行う事業に要する交通費の実費
事業者の自動車使用場合 事業所より片道50キロメートル未満 700円
事業所より片道50キロメートル以上 1,000円
2.職員構成
職種 | 管 理 者 (鶴が丘学園園長、すみれホ-ム管理者兼務) | 相談支援専門員 (鶴が丘学園生活支援員兼務) | 計 |
現員 | 1 | 2 | 3 |
3.前年度実施状況
・サ-ビス利用支援 12回 ・継続サ-ビス利用支援 27回
・障がい児利用支援 2回 ・継続障がい児利用支援 1回